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高森明勅
2020.8.3 06:00皇統問題

皇室典範第1条改正案

側室が不在で非嫡出による皇位継承の可能性がないのであれば、
皇室の「聖域」性を守りつつ皇位の安定継承を目指す為には、
ただ1つの選択肢しかない。

明治以来の「男系男子」という(元々は側室の存在と非嫡出の継承可能性
前提とした)継承資格の限定を、はっきりと解除することだ。
その場合、皇室典範第1条はどのように改正されるべきか? 
およそ以下のようになろう。

「皇位は、皇統に属する子孫が、これを継承する」これは勿論、
憲法の「世襲」規定(第2条)の枠内での改正だ。
このように改正された場合、現在の典範第2条に規定されている
皇位継承の順序を
“そのまま”適用すれば、どうなるか? 
その第1号は「皇長子(こうちょうし、天皇の最初にお生まれになったお子様)」
となっている。
よって今の皇室では、今上(きんじょう)陛下のご長女でいらっしゃる敬宮
(としのみや、愛子内親王)殿下が皇位継承順位の第1位、つまり「皇嗣
(こうし)」
となられる。

すると、敬宮殿下は「皇嗣たる皇子」だから、「皇太子」という称号で
呼ばれることになる(第8条)。
つまり、皇位の安定継承の為にどうしても欠かせない“唯一無二”の選択肢を
選べば、
その結果として敬宮殿下は直ちに皇太子となられる。
逆に、敬宮殿下が皇太子になられない制度改正では、
(男系男子の縛りを続ける以上)
皇位の安定継承は決して望めない。

極めてシンプルな話だ(もっとも、論理的な可能性としては、
男系男子の縛りを解除しながら〔第2条も改正して〕直系主義を
変更するやり方もあり得るが、勿論、望ましくない)。

【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/

高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

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